HOME >納税金額も変化してくるかと >金額がなりました

年金や、健康保険も、少しの金額が免除になりました

私の夫と同じ状況です

現在の会社に就職したが今年の2月22日です

受給は大丈夫だとは思いますが、会社側と争うについては、失業保険の受給は避けるべきかと思います

3月3日までで正社員の仕事を退職し、主人の扶養に入ります

結論からご案内すると、社会保険の扶養認定は、健保組合によって基準が違います

(後から知りました)その間のお金は夫実家が出していました

大変ですね